Q.

売買契約書において、目的物の用途を定めることが買主が売主に対して契約不適合責任を追及する上で有益と聞きましたがどのような理由からですか?

 

A.

売主から買主に「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」は、買主から売主に対して契約不適合責任を追及することができ、契約の内容に適合しているか否かがその判断基準となります。そのため、目的物の用途を契約書上に明記することは、有益といえます。