Q.

フランチャイズ契約では、フランチャイザーのフランチャイジーに対する商標の使用許諾に関する条項が設けられるのが一般的ですが、その内容として、どのようなものを定めるのが望ましいですか?

 

A.

この点、フランチャイザーとしては、フランチャイジーがフランチャイザーの商標を不正使用しないようにするために(1)フランチャイザーの指示に従い商標を使用すること、(2)目的外で商標を使用しないこと、(3)商標を改変しないこと、(4)契約終了後、商標を使用しないことの4点をフランチャイジーが遵守しなければならないとする旨の条項をフランチャイズ契約書上明記するのが望ましいと言えます。