フリーランス向け契約書作成代行サービス@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

 

 

フリーランス向け契約書作成代行サービス@新宿

 

 

最初の御相談から最終の契約書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!

 

エンジニア、デザイナー、コンサルタント、クリエイター等を

対象としたフリーランス向け契約書の作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

フリーランス向け契約書作成代行サービス@新宿

 

 



 

予防法務としての契約書作成

 

<契約書作成の意義及び重要性>
日本法では、一部のものを除き、原則として、契約書を作成しなくても、当事者間の合意だけで契約が成立するため、現実社会では、契約書を作成しないまま、取引をしている場合が多いと思います。

 

特に、親しい間柄だとわざわざ書面にして合意内容を文面化するのは煩わしいというのが本音ではないかと思います。

 

もっとも、合意内容を文面化すると、以下のメリットを享受することができますので、手間がかかるとしても、きちんと契約書を用意するのが望ましいといえます。

 

①文面化することにより、ビジネス環境に即した特約の活用が促進されます。
⇒契約書に、強行法規に反しない限り、事業活動の実態に即した様々な条項を置くことができます。

 

例えば、無催告で解除できるようにする条項、相殺の決済機能を活かした相殺条項等が挙げられます。

 

②紛争性が帯び、裁判になった場合、契約書が証拠として残ります。
⇒裁判では、証拠により事実を認定するという方法で行われますので、契約書が重要な役割を担います。

 

ただ、どんな契約書でもよいというわけではなく、第三者にとって契約条項が明確な契約書を作成する必要があります。

 

 

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フリーランスにとって無視できない契約書

 

受注した案件に関してフリーランスの方に起こりえるトラブルとしては、下記のような事態があり得ます。

 

(1)クライアントから提示される契約書において、報酬、契約解除等の事項に関し、フリーランスの方にとって不利な条項があるケース

 

(2)口頭で案件の発注を受け、実際に動いていたが、後日急にキャンセルになってしまったケース

 

 

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上記の(1)の場合、契約書という書面があるため、クライアントとフリーランス間の契約の成否が問題となる可能性は低いですが、トラブルになった際、原則、契約書に記載された条項により、報酬請求の可否、解除の成否等が判断されるため、フリーランスにとっては、その契約書の内容を精査する必要があります。

 

上記の(2)の場合、契約書がなく、そもそも案件が成立していたのかが問題になり得ると考えられます。契約書がなければ、メール等の客観的な証拠が無い限り、「案件が成立していない。」=「契約が存在していない。」ということになり、フリーランスは、クライアントに対し、報酬を請求できない可能性が高まります。

 

いながわ行政書士総合法務事務所では、このような事態に対し、契約書作成又は契約書チェックを通じて、適切に対応致します。

 

 

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サラリーマンではないフリーランス

 

フリーランスや個人事業主は、サラリーマンと異なり、業務に必要なものはすべて自己で用意しなけれならず、クライアントから受領した報酬をそのまま自由に使えるというわけではありません。

 

受領した報酬からあらゆる経費を差し引いた後、自由に使えるお金が残る形になります。特にクライアントとフリーランス間の契約は、雇用契約ではなく、労働基準法等の労働者保護の各種法令により保護されないのが原則です。

(フリーランスの場合、最低賃金の保障といった概念がありません。

 

そのため、実質的にはサラリーマンと比べて手元に残る金銭が減少することは頻繁にあり、これを防ぐため、経費を差し引いたとしてもそれなりの金銭が残るよう、報酬に関する条項については、余裕をもってクライアントと交渉し、かつ、慎重に対応するのが望ましいといえます。

 

もし、クライアントへ契約書のたたき台を先行して提示できるのであれば、自ら積極的に提示すべきといえます。

 

 

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報酬の定め方~業務委託契約書の場合

 

クライアントとフリーランス間で業務委託契約書が締結される場合の報酬の定め方として、下記のものが考えられます。

 

(1)定額制

月額で定額の報酬額を定める方法

 

(2)タイムチャージ制

業務実施時間×単価で報酬額を定める方法

 

(3)成功報酬制

業務の成果により報酬額を定める方法

 

 

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案件の解約

 

エンジニア、デザイナー、コンサルタント等のフリーランスが受注した契約を解約しようとする場合、まずは、契約書の内容を確認することになります。

 

その中に、中途解約の条項があれば、それをもとに中途解約の成否が判断されることになります。

 

一方、その中に中途解約の条項が定められていないときは、民法その他の法令により判断されることになります。

 

例えば、クライアントとフリーランス間の契約がいわゆる「業務委託契約」であり、その契約書の中に中途解約に関する条項がない場合、下記のように取り扱われます。

 

【業務委託契約が「委任型」である場合】

業務委託契約が「委任型」である場合、民法の委任契約の規定を参照することになります。民法では、委任契約はいつでも解約できる旨が定められているため、フリーランスは、原則いつでもその契約を解約することができます。

 

【業務委託契約が「請負型」である場合】

業務委託契約が「請負型」である場合、民法の請負契約の規定を参照することになります。民法では、クライアントは、フリーランスに生じた損害を賠償すればいつでも解約できるものの、フリーランスから解約することは、原則としてできないとされています。

 

上記のように、契約書に中途解約の規定がないときは、民法により判断されるため、中途解約に関し、希望する取り扱いがあるのであれば、その内容を契約書に定めることが重要となります。

 

 

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業務内容を定めることの重要性

 

クライアントとフリーランス間の契約が「業務委託契約」の場合、それが「委任型」であろうと「請負型」であろうと、明確に業務内容を規定することが重要となります。

 

これは、業務内容を明確に定めないと「その業務は、委託した業務のはずだ。いや、それは受託した業務の範疇に入らない。」等の齟齬がクライアントとフリーランス間に生じてしまうことに基づきます。

 

 

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契約書作成時に意識すべきこと

 

フリーランスの方が契約書作成時に意識すべきこととしては、下記のものが挙げられます。

 

<曖昧な表現にしない>
契約書作成時に何よりも意識すべきことは、作成する条項について曖昧又は不明確な表現にしないことです。契約書作成の主要目的は、紛争予防にある以上、裁判官等第三者が見て、分かりやすいものにする必要があります。

 

<リスクの想定>
紛争予防の観点からは、契約相手を分析した上で、将来起こり得るトラブルに対し、契約条項(ex.期限の利益喪失、相殺等)であらかじめ手当しておく必要があります。

 

 

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対応可能な契約書例

 

フリーランスの方がクライアントと契約を締結する場合の契約書の種類としては、「〇〇業務委託契約書」、「コンサルタント契約書(=コンサルティング契約書)」、「〇〇開発委託契約書」等が多いと考えられますが、当事務所では、これらに限られず、フリーランスの方向けに様々な契約書を作成しております。

 

・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書

 

・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書

 

・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書

 

・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書

 

・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書

 

・著作権系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書

 

・雇用系
雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書

 

・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書

 

上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

フリーランス向け契約書作成代行サービス@新宿

 

 



 

事務所案内

 

<事務所所在地>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL:inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp 

URL:https://www.inagawayobouhoumu.net/

お問い合わせフォーム: https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

LINE:

フリーランス向け契約書作成代行サービス@新宿

Chatwork:

フリーランス向け契約書作成代行サービス@新宿

 

<最寄り駅>

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

 

<営業時間>

原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。

 

初回相談を御利用の方は、一度御連絡下さい。深夜の相談も都合がつけば可能です。

 

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽に契約書作成<<<

 

・ 契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!

 

もし、契約書作成により本業に支障をきたして
いるのであれば、今すぐ御連絡下さい。

 

行政書士を契約書作成に関する
「かかりつけ医」として御活用下さい!!

 

 

フリーランス向け契約書作成代行サービス@新宿

 

 

上記の画像は、当事務所の面談風景です。

 

 

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報酬

 

(契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

(契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

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契約書作成についての対応地域

 

<定型的な契約書から非定型的な契約書まで対応>

 

東京都23区内
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区

 

東京都23区外
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

 

神奈川県内
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

 

埼玉県内
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

 

千葉県内
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、八日市場市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、沼南町、白井町

 

上記記載地域以外の場合でも、対応致しますので一度御連絡下さい。

 

 

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お問い合わせについて

 

お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

 

<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>

https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

 

<LINEからもお問い合わせ可>

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<Chatworkからもお問い合わせ可>

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1:氏名(個人事業主又はフリーランスの方の場合、屋号及び個人名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)

4:事実関係(経緯及び作成目的等を明記)

 

初回のお問い合せは、メール等によりお願い致します。お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。) 。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)

 

 

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御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>

当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担。)。

 

 

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