Q.

売買契約書において、買主による目的物の納品に関する条項を定める場合、どのような条項にしたらいいですか?

 

 

A.

買主による目的物の納品に関する条項を定める場合、契約書と現実の取引内容とが相違しないようにするため、実際の手順に即すよう定めることが重要となります。

 

具体的には、(1)納品場所及び(2)納品期日を定めることになります。