Q.

契約書を作成する際、何部取り交わすべきですか?1通だけ作成し、その写しを相手方に交付することでも問題ありませんか?

 

A.

契約書を1部のみ作成し、その原本1部を一方の当事者が保有し、その写しを他方当事者に交付する場合、原本を保存している側がその内容を変造する可能性があるため、契約書を2通作成し、当事者双方がそれぞれ原本を保存することが望ましいと考えられています。