Q.

売買契約書では、売主の立場からいえば、代金の支払時期を明記することが重要といわれていますが、それは、どのような理由からですか?

 

 

A.

民法上「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」との規定がある関係で、売買契約書において、代金の支払時期を明記しないと、買主から同時履行の抗弁権を主張される可能性があるためです。