Q.
売買契約書において、目的物の契約不適合責任における追完の条項を定める場合、(1)目的物の修補(2)代替物の引渡又は(3)不足分の引渡に関する事項がそれぞれ定められるのが通例ですが、例えば、売主に(1)から(3)の事項について、売主に選択権を認めるような条項を定めることは可能ですか?
A.
契約不適合に関する条項は、任意規定のため、追完の方法に関し、売主に選択権を認める条項を定めることも可能です。例えば、一品物が目的物の場合、追完の方法として代替物の引渡を行うことは、困難と考えられるため、追完の方法に関し、売主に選択権を認める条項を定めることは、売主にとって重要と考えられます。